(1)苦情・ご相談の受付
苦情・相談は面接、電話、書面などにより苦情相談受付担当者が随時受け付けます。なお、第三者委員に直接苦情・相談を申し出ることもできます。
(2)苦情・相談受付の報告・確認
苦情相談受付担当者が受け付けた苦情・相談を苦情相談解決責任者と第三者委員(苦情相談申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。第三者委員は内容を確認し、苦情相談申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。
(3)苦情・相談解決のための話し合い
苦情相談解決責任者は、苦情相談申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その際、苦情相談申出人は、第三者委員の助言や立ち会いを求めることができます。なお、第三者委員の立ち会いによる話し合いは、次により行います。
ア.第三者委員による苦情・相談内容の確認
イ.第三者委員による解決案の調整、助言
ウ.話し合いの結果や改善事項等の確認
(4)都道府県「運営適正化委員会」の紹介
本事業者で解決できない苦情は、社会福祉協議会に設置された運営適正化委員会に申し立てることができます。
※社会福祉法に基づいた保育園の場合適用